平均賃金とは
解雇予告手当等の計算の基礎となる平均賃金とは
*平均賃金とは、原則としては算定事由発生日(ここでは解雇を通告された日)以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額を算定事由発生日以前3ヶ月間の総日数
(暦日で計算します。したがって、休日等も含みます)で除したものをいいます。
※賃金締切日がある場合は直前の賃金締切日
から起算して計算します
※平均賃金に余りが出たときは、銭未満を切り捨てます)
(例) 8525.4589円 → 8525.45円
即時解雇の場合、解雇予告手当の額は
8525.45円 × 30 =2557635.5
小数点以下を四捨五入して 2557636円 となります。
(1)原則
平均賃金=
(算定事由発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額)
÷(算定事由発生日以前3ヶ月間の総日数)
(2)例外
ただし、パートタイマーやアルバイトなどの方で、賃金が、日、時間によって算定され、又は、出来高払制その他の請負制によって定められている場合は下記の計算式で最低保障額を計算し、(1)と(2)のいずれか高いほうの金額を平均賃金として計算します。
最低保障額=(算定期間中の賃金の総額)÷(算定期間中に実際に労働した日数)
×
60/100(0.6)
※
平均賃金を計算する場合には次のものは控除します。
*算定期間中の総日数と賃金の総額の両方から控除するもの
・業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間
・産前産後(産前6週間、産後8週間:例外あり)の女性が労働基準法第65条によって休業する期間
・使用者の責めに帰すべき事由による休業期間
・育児休業又は介護休業をした期間
・試みの使用期間
*算定期間中の賃金の総額のみから控除するもの
・臨時に支払われた賃金(私傷病手当、各種見舞金、退職金など)
・3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(夏と冬のボーナスなど)
・通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの(現物給与)
なお、平均賃金は次の賃金・手当の算定の基礎にも用いられます。
・休業手当
・年次有給休暇中の賃金
・災害補償
・減給や制裁の制限の算定
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