内容証明が来た!


内容証明が来た!


ある日突然に、内容証明郵便(内容証明)を受け取ったとしたら、どんな対応をしたらよいでしょう。
内容証明とは郵便局がどのような内容の手紙をいつ誰が出したかを証明するというだけで、あくまでも手紙ですから、それによって法的義務が生じるようなことはありません。あわてずに何が書いてあるのかよく読んでみてください。

最近、架空の請求書が送られてきてうっかり返事をして住所や電話番号を教えてしまい。自宅や勤務先にしつこく電話をされ、しかたなく身に覚えのない金銭を支払うといった事件が多発しています(もっとも、内容証明で請求してくることは少ないでしょうが)。
このような、自分にまったく身に覚えのないような請求書がきたら、返事をする必要はありません。(警察には届けたほうがいいですが)

しかし、身に覚えのあることで内容証明により請求された場合は、何らかの対応が必要です。ほっておくと裁判等の法的手段を取られる恐れがあります。特に、弁護士や行政書士の名前が入っている場合は法的手段に出られる可能性があります。

また、実はもう時効にかかっているにもかかわらず、知らぬ顔をして請求してくる場合もあります。これは一種の債権回収のテクニックですが、この場合、もし「もう少しだけ、待って欲しい」とか「分割にして欲しい」などと言ったが最後、あなたは債務を承認したことになり、たとえ時効期間が経過していても、支払わなければならなくなります。(そのときから新たな時効が開始します)

内容証明は、いったん相手に届いたら、それが証拠として残るものですから、返事を書くときにはあせらず、慎重に、よく考えて、自分に不利なことなどは絶対に書かないことです。

なお、内容証明ではありませんが特別送達という形式で裁判所から送られてきた書類は絶対に無視してはいけません。
訴状が送られてきて、もし何も連絡せずに裁判を欠席したら・・・。たとえあなたが、絶対的に有利だったとしても、裁判所は相手方の主張だけを採用して、判決を言い渡します。いわゆる欠席裁判です。

このように内容証明や裁判所からの特別送達は、ひとつ間違えれば大変な結果になる場合もありますので、対応をどうしたらいいかわからなければ、すぐに専門家に相談することをおすすめします。



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