婚約破棄


 婚約破棄とは

婚約とは、男女が将来結婚しようという約束をいいます。2人の間に真剣に将来結婚しようという合意があればそれだけで婚約は成立します。
婚約をした2人の内の1人が正当な理由がないのに一方的に約束を破った場合を婚約破棄 (婚約不履行ともいう)といい、相手に慰謝料や婚約に要した費用の請求をすることができます。

 

 婚約破棄の正当理由とは

婚約破棄に正当な理由があれば、破棄をした者は損害賠償責任を負いません。

 正当な理由とは、
 ・結婚式の直前に相手が家出をして行方不明になった
 ・相手方から虐待・暴行・侮辱等の行為があった
 ・多額の借金があること、学歴・経歴など、将来生活をともにしていく上で重大な
  隠し事をしていた
 ・相手方に不貞な行為があった
 ・相手方に性的無能力があること等

なお、婚約破棄の正当理由は内縁関係の破棄に比べるとややゆるやかに解されています。

 正当な理由とされない場合は、
 ・方角・相性が悪い、年回りが悪い
 ・性格が合わない
 ・相手の容姿・態度が気に入らない
 ・国籍が違う等の差別によるもの等


 婚約の証拠は
婚約は男女2人が真摯に結婚の意思を確認 することにより成立します。

しかし、何らかの理由により婚約者の一方が婚約を解消する場合があります。
そして解消理由が正当性を欠くとき、もう一方の婚約者は相手に対して慰謝料等の損害賠償を請求することが出来ます。

このような場合、まず二人で話し合いで解決を図ることになりますが、話し合いが決裂した場合は調停などの法的な手段をとらざるを得ません。

そうなると婚約を証明出来るような証拠が必要になってきます。

「現在同棲している。」とか単に「肉体関係がある」というだけでは婚約とは認められません。
通常は「結納を交わした」「婚約指輪の贈与」「結婚相手としてお互いの家族や親戚、友人などに紹介した」などの事実を証明することが必要 になります。

また、結婚式場や新婚旅行の予約、新居となるマンション等の賃貸契約や家具・家電を購入したことも重要な証拠になります。これらに要した費用は慰謝料とは別に請求可能です。

 

 慰謝料の額について

慰謝料については特に定まった基準はありません。ケースバイケースで判断することのなりますが、50万円〜200万円程度が多いようです。

ただし、婚正当な事由がある場合には慰謝料を含む損害賠償を請求することは出来ません。

 

 結婚準備のために使った費用はいくら請求できるか

不当に婚約が破棄された場合は精神的な慰謝料とは別に、結婚式や結婚生活の準備のために費やした費用の返還を求めることができます。 
まず、結納金は不当利得として返還義務がありますが、結納を贈った側の不当な婚約破棄の場合には返還を請求することができないのが判例の傾向です。
結婚式場や新婚旅行のキャンセル料、新生活のための準備のために使った費用(マンションなどに入居するための敷金、権利金、不動産屋への仲介料など)も請求することができます。
また、結婚のために会社を退職した場合には、そのまま仕事を会社に勤めていれば得られたであろう利益(得べかりし利益といいます)も請求することができます。

 

 婚約破棄の慰謝料請求〜まずは内容証明で

婚約破棄により慰謝料を請求する場合にはまず、相手に対し内容証明で具体的な金額をいつまでに支払うように請求しましょう。婚約破棄の慰謝料請求の内容証明は本人が出すより、行政書士などの専門家が関与したほうがより効果が期待できます。

内容証明を受け取ると相手はかなりプレッシャーを感じるものです。あまり証拠がなくても相手が自分の行為を認めていればそれだけで慰謝料を支払ってくれる場合もあります。

ただし、自分で内容証明を書く場合は余計なことを書いてしまいかえって不利な証拠を残すことにもなりかねませんから注意する必要があります。(たとえば相手を侮辱したり強迫するような文章を書いた場合)

内容証明を送り、当事者同士の話し合いで慰謝料等の支払い条件が折り合えば、必ず示談書を作成しておきましょう。
 

 調停について

しかし、内容証明を送ったものの、無視されたり、金額を値切られたり、理由を付けて支払おうとしない場合も少なくありません。その場合は、家庭裁判所に調停の申し立てを行います。

調停は争いのある当事者間に第三者機関である裁判所が中に入って双方の言い分を聞いたうえで解決をめざす制度です。

具体的には、調停委員会(家事審判官1名と調停委員2名以上)と当事者の話し合いによって、当事者の双方がお互いに納得するように助言や斡旋を行います。調停は1回ではなく、納得がいくまで何回でも行われます。

その結果、当事者双方が一定の条件で合意した場合は調停調書が作成され調停は終了します。
調停調書とは、確定判決と同じ効力がありますので同一の案件について再度裁判を起こすことはできません。
また、慰謝料を支払うという条件で合意したにもかかわらず、相手が支払おうとしない場合は調停調書により強制執行をすることもできます。

家庭裁判所の調停が不調に終わった場合は訴訟を提起することになります。
 


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