示談書
示談書とは
示談とは、紛争の当事者の双方が裁判外の話し合いにより和解することをいいます。これを文書にしたものが示談書です。
示談というのは正式な法律用語ではありませんが、一般に和解契約の一種とされています。
和解契約というのは民法に定められた契約の形式のひとつです。
民法第695条によると「和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。」とされています。
したがって、お互いが話し合いにより、歩み寄って合意事項を定めることが重要であり、公序良俗に反したり、詐欺や強迫によるものであってはなりません。
契約は当事者間の合意で成立しますので、口頭の合意だけでも成立します。しかし、当事者の間が友好的な時はともかく、いったん紛争状態になると、「言った、言わない」の水掛け論になってしまいます。
示談書はまさに、このような事後の紛争を未然に防止する効力がある文書といえます。示談書があれば、裁判になっても強力な証拠になります。また、示談書を公正証書にしておけば、裁判を経ることなく相手方の財産に対して強制執行も可能になります。
示談書が必要な場合
示談書が必要になるケースはさまざまですが、特に下記のような場合は示談書を作成しておくことが必要です。
・貸金の返済や売掛金、請負代金等の回収が分割払いになる場合
・会社と従業員との解雇をめぐるトラブルを金銭で解消する場合
・セクハラ、パワハラ等を金銭で解消する場合
・交通事故の損害賠償
・他人からの暴力などで傷害を負った場合の治療費や慰謝料の支払
・他人所有の工作物の瑕疵(欠陥)により損害を受けた場合の損害賠償
・他人に名誉を毀損された場合の損害賠償
・配偶者が不倫をした場合、相手方との慰謝料の支払についての合意
・不当な婚約破棄をされた場合、相手方との慰謝料の支払についての合意
・不当に内縁関係を破棄された場合、相手方との慰謝料の支払についての合意
示談書が必要な理由
示談は、法的には口頭でも成立しますので、民事的には事件が起こったその場で加害者と被害者が話し合って一定の慰謝料等の支払いに合意すれば示談成立となります。しかし、先に述べたように示談書という証拠がなければ後日のトラブルの元になります。したがって、示談が成立した場合は必ず示談書を作成してください。
一般に示談書というと交通事故の示談書を思い浮かべる方が多いと思いますが、交通事故だけでなく紛争状態にあった当事者がお互いに譲歩して一定の条件で問題を解決するに至った場合に和解条件を確認し後日の証拠にするために作成する文書が示談書です。したがって、示談書は日常のもめ事の解決にも活用することができます。
損害賠償や慰謝料請求の示談書の場合、示談のときに全額が支払われればいいのですが、相手の資力がなくやむを得ず分割払いにする場合は注意が必要です。
というのも、最初は真面目に支払っていてもしだいに支払が遅れがちになり、ついにまったく支払わなくなる場合が少なくないからです。(慰謝料ではありませんが、離婚の際の養育費の支払いなどを思い浮かべてください)
加害者が民事とは別に刑事事件の被疑者である場合は被害者との示談をすることにより、被害者から告訴を取り消してもらったり、裁判中の場合は上申書を提出してもらい刑を軽くしてもらうように要請してもらうことができます。この場合でも加害者が悪質な場合は処分が決まったとたんに支払わなくなる場合も考えられます。
したがって、このような損害賠償や慰謝料を分割払いにする場合は必ず連帯保証人や不動産などの物的担保を付け、できるだけ公正証書にしておくことです。
軽微な事件ならともかく、高額な慰謝料の支払いなどをする場合に法的知識がなく示談書を作成するのは危険です。示談書は契約書の一種ですから作成は慎重に行わなければなりません。
また、示談書にサインをするときは、できるだけその場でしないで専門家に相談するなど内容をチェックしてから行うようにすべきです。
示談(和解)の効力は?
示談は和解契約の一種ですから、民法の和解契約についての規定が適用されます。
和解が成立するためには次の要件を満たす必要があります。
1 当事者間に争いが存在すること
2 お互いが譲歩すること
3 紛争を解決することを合意すること
では、和解をするとどのような効力が発生するかというと、当事者が争っていた法律関係が確定し、和解後事情が変わってもその同一の法律関係については争えなくなるということです。
したがって、いったん和解(示談)をすると、後でこちらに有利な事情が判明しても、条件を変更することはできなくなります。
(例外として、交通事故などで和解後予期せぬ後遺障害が生じた場合、被害者はすでに和解した事項とは別にその後遺症による損害賠償を請求することができます。)
なお、行政書士は示談書の作成をすることができますが、示談の代理や仲裁をすることはできません。
もし示談交渉まで依頼したいのであれば弁護士に依頼するしかありませんが、当事者間である程度話し合いがまとまった状態でそれを示談書にまとめることはできます。
示談書を作成しようとお考えの方は遠慮なくご相談ください。
示談書に関する相談・業務依頼等はこちらへどうぞ
なお、交通事故の示談書の相談・作成は行っておりません。
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