内容証明とは
内容証明郵便とは、(略して内容証明といいます)、差出人がどのような内容の手紙をいつ発送したかを郵便局が証明してくれるものです。
まず、同じ文面の手紙を3通作成します。それを封筒に入れずに(封筒は宛名と差出人名を書いて用意しておきます)郵便局の窓口に持参し、担当者が内容証明郵便の条件を満たしているか点検し、問題がなければその手紙の末尾に「この郵便物は平成○○年○月○日 第○号書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します ○○郵便局長」と記載し、日付印を押してくれます。その一通をあて先に送り、一通を郵便局が保管し、最後の一通が謄本として返還されます。
つまり、内容証明とはどんな手紙をいつ出したかを証明する手段に過ぎません。書留の郵便物となんら変わりはないのです。では、なぜわざわざ使用するのでしょうか。
それは、内容証明がどんなものかを知らない相手方に対しては、末尾に上記のような郵便局長の証明印が押してあるため重要な書類を連想させ、かなりの心理的な圧迫を加えることができるのです。
では、どのような場合に送ればよいのでしょうか。
次のような場合によく用いられますが、その他にもたくさん用途はあります。
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債権回収
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商品の売買
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貸金の返還請求
売掛金の回収
保証人に対する請求
債権譲渡の通知
債権の放棄の通知
相殺の通知 |
代金の請求
商品の引渡しの請求
欠陥商品の修理や交換の請求
製造物責任による損害賠償請求
クーリングオフによる契約の解除
消費者契約法による契約の解除 |
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借家契約
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借地契約
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家賃の請求
家賃の滞納による契約の解除
家賃の値上げ請求
解約の申し入れ
契約の更新の拒絶
契約違反による解除 |
地代の値上げの申し入れ
滞納した地代の請求
地代の滞納による契約の解除
契約更新の請求
契約更新の拒絶
契約違反による解除 |
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不動産の売買
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婚約不履行など男女のトラブル
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契約の解除
登記の請求
売買代金の請求
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婚約破棄、婚約不履行に対する慰謝料請求
内縁破棄に対する慰謝料請求
協議離婚の申入れ
不倫相手に対する損害賠償請求
養育費の請求
ストーカー行為の中止を求める通告 |
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職場のトラブル |
その他 |
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不当解雇
解雇予告手当の請求
未払い賃金の請求
未払い退職金の請求
セクハラの差し止め請求 |
時効の援用
交通事故の損害賠償請求
身の回りの事故の損害賠償請求
遺留分減殺請求
委任契約の解除 |
内容証明の効果とは
内容証明には法的な効果はなにもありません。しかし、実際には下記のような効果があるので行政書士や弁護士はよく使用します。
(1) 相手に対し、いざとなれば法的手段に訴えるぞと言う覚悟を相手に伝えて心理的な圧迫を与えること。
(2)
末尾には、内容証明を出したことを証明する郵便局長の文章と印鑑が押されますので、相手に威圧感を与えることができます。
(3)悪徳業者は、自分が違法なことをやっていることがわかっているので法律家が嫌いです。
したがって、内容証明に行政書士の名前があると、あっさり解約に応じることが多いのです。
(4)自分の主張したいことを後日の証拠に残すことができます。
実際、それまで何度請求しても支払わなかった相手が、内容証明を受け取ったとたんにあっさりと支払ったり、しつこい悪徳業者の請求を拒絶することができることもあります。
ただ、誤解をしないでいただきたいのは、内容証明とはあくまでも手紙であって、それ以上のものではありません。 相手が、それをどう受けとめるかによって決まるわけです。
次のような場合には内容証明を出してはいけません。
a. 相手が、支払いの意思表示をしているとき
あと少しだけ待って欲しいとか、一括では無理なので分割にして欲しいといってきた相手に出してしまうと、かえ
って相手を硬化させてしまうことがあります。このような場合には相手と返済計画を話し合うなど穏やかに解決するように努めましょう。
b.
相手が、自分の肉親、友人、知人などの場合
仮に、その問題は解決してもそのしこりは後々まで残ります。ですから、出来るだけ話し合いによって解決するようにしましょう。信頼関係を壊すのは簡単ですが、築くのは大変です。
c. 使い方によってはこちらに有利にも不利にもなります
内容証明はこちらの請求の証拠になりますが、裏を返せば相手方にとっても証拠として残るということです。ですから、こちらにも都合の悪いことがある場合などは気をつけましょう。
d.
相手が破綻しかけているときに内容証明を送ると、最悪の場合夜逃げをされたり、財産を隠されたりしますので注意が必要です。
e.
当事者の間でまだ話し合う余地がある場合には納得いくまで話し合ってください。やみくもに送るのは考えものです。それでもどうしても話がまとまらないとか、相手が交渉に応じない場合に送るべきです。
内容証明は使い方を誤ると逆効果になる恐れがありますので充分注意が必要です。
行政書士や弁護士の名前で内容証明を出すと
たとえば悪徳業者等に内容証明が比較的効果があるのは、本人からと異なり、法律家から内容証明が来た場合は、次に法的手段を打ってくる恐れがあることを知っているからです。
また、まったく法律知識のない人がある日突然、いかめしい文章の通知書や督促状を受け取ると、これは裁判にかけられるのではないかと勘違いしてあっさり滞納していた金銭を支払ったりします。こんなところが内容証明郵便が単なる手紙でありながら単なる手紙以上の効果があるゆえんです。
ですから、行政書士は本来の証拠を残すということよりも相手に心理的な圧力をかけるという意味で使うことも多いのです。
したがって、当事務所では、作成手数料および郵便に関する諸費用はいただきますが、問題がうまく解決したからといって成功報酬等は一切いただいておりません。
内容証明の閲覧および再度証明について
差出人が内容証明を紛失したときは、書留郵便物受領証を持参し差し出した郵便局に行き、自分の出した内容証明郵便を閲覧することができます。
郵便局は、内容証明郵便を5年間保存しなければなりませんので、その期間内であればいつでも閲覧可能です。
ただし、閲覧できるのは差出人に限られます。また、差出人が、控えを紛失した場合、郵便局で閲覧し、自分が出した内容証明郵便物として差し出されたことを証明してくれます。これを再度証明といいます。
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