公正証書


公正証書



 公正証書とは

公正証書とは、公証人が、契約書や遺言などを当事者から聞き、それをもとに作成した書類をいたします。
公証人は、法曹(裁判官、検察官、弁護士)の資格を有している者または公証人審査会による選考を経た者が任用されますが、実際はほとんど裁判官、検察官、法務局長等のOBが多いようです。公証人は、一種の国家公務員であり、各地の公証役場で執務しています。

 

 どんな文書が公正証書にすることができるでしょうか

公正証書は次の2つに分けることができます。

(1)法律行為に関する公正証書

(2)私権の得喪変更(所有権等の私権の取得や喪失)に関連のある事実を証明する公正証書

ただし、公証人は依頼された文書が法令に違反したり、無効なものであったり、無能力により取り消すことのできる法律行為については公正証書を作成することが出来ません。
契約書は原則として、公正証書にしなくても有効ですが、次の場合は例外的に公正証書による契約書でなければ効力がありません。

(a) 事業用借地権の設定契約
(b) マンション等の区分所有建物について、分譲業者が分譲前に建物や敷地、付
   属施設の管理及び使用 に関する事項についての規約の設定をする場合
(c) 任意後見契約

 

 公正証書のメリット

(1)証拠としての効力
公証人が職務上作成した文書と認められるものは、申請に作成された公正証書と推定されます。
相手方は、裁判等で反証を挙げて推定をくつがえさない限り真正な公正証書としてあつかわれることになります。

(2)債務名義としての効力
債務名義とは、強制執行により実現されることが予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公文書をいいます。(確定判決、仮執行宣言付判決、和解調書、調停調書などがあります)
公正証書もこの債務名義としての効力があります。ただし、次の要件に該当する必要があります。
(a) 公証人がその権限により一定の方式により作成した証書であるこ と
(b) 一定の金額の金銭の支払に関する文書(契約書)であること
(c) 執行認諾約款の記載が必要(執行認諾約款とは、債務者が裁判等の手続きを経ることなくこの文書に基づいてただちに強制執行されても文句を言いませんという約束です)
したがって、金銭の支払い以外の契約、たとえば土地、建物などの不動産の明渡しや商品の引渡しをさせるための強制執行は公正証書ではできません。

(3) 心理的圧力としての効力
公正証書で約束した事項に違反すると、ただちに強制執行をされるおそれがあること、公正証書は裁判になると強力な証拠になることで契約の当事者には約束を守ろうという気持ちが強くなります。

 

 公正証書の作成に必要な書類

公証人は、まず公正証書を作成する際に嘱託人(公正証書の作成を公証人に依頼する者)が本人であるか
どうかを確認します。そのために必要となる書類は次のとおりです。

(1)嘱託人が個人の場合
 
印鑑証明書(作成後6ヶ月以内のもの)、または運転免許証やパスポートなどの官公署が作成し本人であることを確認することが出来る書面

(2)嘱託人が法人の場合
 
資格証明書(会社登記簿謄本または登記事項証明書であって、作成後6ヶ月以内のもの)及び会社の印鑑証明書(作成後6ヶ月以内のもの)、会社の実印

(3)代理人により公正証書を作成する場合
 
委任状(委任者の署名、実印の押捺が必要)、委任者が個人の場合は委任者の印鑑証明書(作成後6ヶ月以内のもの)、委任者が法人の場合は委任者の資格証明書(作成後6ヶ月以内のもの)及び会社の印鑑証明書(作成後6ヶ月以内のもの)

以上の書類のほか、公証役場へ行く前にどんな公正証書を作成してもらうかを決め、その要点を整理しておくとよいでしょう。

簡単なものはその日に出来る場合もありますが、通常は、日を改めてもう一度公証役場へ行くことになります。
その時には公証人があなたの陳述やメモをもとに公正証書の原本を作成していますので、その内容を確認したうえ双方が署名押印をすれば手続きは完了です。
 


 当事務所では、公正証書作成の作成のお手伝いをいたします。
(京都府南部、滋賀県南部、大阪府北部、奈良県北部のお客様に限らせていただきます。)

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