調停


調  停


調停とは裁判所の調停委員等の仲介により当事者がお互いに譲歩し、紛争の解決に合意することを言います。

 調停には民事調停(貸金請求とか敷金返還のような民事紛争)と家事調停(離婚、相続など)があります。離婚や相続などの紛争は調停前置主義といって調停をしなければ裁判を起こすことができません。
 

 民事調停

民事調停は簡易裁判所に申し立てをします。仮に請求額が140万円を超える場合でも調停は簡易裁判所で行われます。

申し立ては原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所にします。当事者間で合意すればその合意した簡易裁判所で調停を行うこともできます。

調停の申し立てが受理されると、調停委員会(裁判官1名と調停委員2名からなる)から当事者に呼出状が送付されてきます。この呼出状には調停の期日、場所等が記載されています。

調停の期日には証拠になるものや参考資料などを持参します。
調停が始まると、まず調停を申し立てた人が呼ばれ詳しい事情を聞かれます。次に相手方が事情を聴かれ言い分を聴かれます。そして調停委員会は、聴取した当事者双方の言い分や提出された証拠資料などを検討し調停案を作成し当事者双方に提示します。

調停が成立した場合
この調停案に対し当事者が合意すれば調停調書が作成され、調停は成立します。調停が成立すると、以後この件に関しては不服申立てはできません。また、調停調書は確定判決と同様の効力があり強制執行する場合の債務名義(調停調書、裁判の給付判決や裁判上の和解調書、執行認諾約款付の公正証書など強制執行によって実現される請求権の存在を公に証明する文書、これがないと強制執行できません)になります。

調停が不成立の場合
調停案を提示しても双方の意見が食い違う場合は調停は不成立になります。
調停は不成立になったが、どうしても解決したい場合は訴訟を提起することになります。

訴訟を提起する裁判所は
  請求金額が140万円以下         簡易裁判所
  請求金額が140万円を超えるもの    地方裁判所
なお、請求額が60万円以下の場合は、簡易裁判所に小額訴訟を提起することもできます。

 

 家事調停

離婚、相続などの家庭内のトラブルについての調停は家事調停とよばれ、家庭裁判所に申し立てます。
手続や調停の方法などは民事調停と同様に行われますが、民事調停との違いは、調停前置主義であることです。

民事調停の場合は、調停を申し立てずにすぐ民事訴訟を提起することもできますが、家事事件の場合は調停を経た後出なければ訴訟を提起できません。

家事調停は事件によって管轄裁判所が異なりますので事前に家庭裁判所に問い合わせてください。


調停については、行政書士の職務範囲外のため直接お手伝いはできません。ただ、調停は弁護士に依頼しなくても申し立ての手続はできますし、調停も本人だけでできます。
請求すべきことがあれば調停を申し立ててください。手続等の詳細は家庭裁判所で教えてくれます。

 

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