内縁の解消



 内縁関係とは、結婚の意思が双方にあり、通常の夫婦と同一の生活関係を営んでおりただ婚姻届を出していないだけという男女の関係をいいます。

 これに類似した関係に同棲がありますが、これは同一の生活関係を営んでいるが、結婚の意思のない場合をいいます。また、性的関係を維持するため女性に一定の経済的援助をするものは愛人(妾)関係といいます。

 これらは、原則として法の保護を受けることはできませんが、内縁に関しては婚姻に順ずる関係と認められ、同居義務、共同扶助義務、貞操義務などが発生し、一方が、他の異性と浮気をした場合はその相手に慰謝料の請求も可能です。また、労働保険、社会保険でも保護の対象となります。ただし、相続の対象にはなりません。

 このように内縁関係は夫婦に準じた扱いを受けるので、内縁関係の一方が不当に内縁関係を解消した場合には民法の不法行為の規定が適用され財産分与の他慰謝料を請求することができます。

また、両者が合意の上の内縁関係の解消でも財産分与や慰謝料の請求も認められます。

 一方的に内縁を破棄された場合は、まず内容証明で慰謝料や財産分与を請求します。

 内容証明を送ったが慰謝料や財産分与を支払ってくれない場合は家庭裁判所に調停を申し立てます。

 調停でも話がまとまらない場合は、裁判になります。裁判には時間とお金(裁判費用や弁護士費用など)がかかりますので、請求額と照らし合わせてよく考えることが必要です。
 


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(内縁を不当に破棄した側からの相談は受け付けておりません)

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