内容証明が返ってきたら
内容証明を送って一番困るのが、相手に届かず差出人のところに返送されてくることです。
法的な意思表示は原則として相手に到達したときですから、返送されたのでは何の効果も生じないことになります。ただし、クーリングオフについては例外的に発信主義が取られるので内容証明を送った時点でクーリングオフの効果は生じます。このとき、はがきなどでクーリングオフの通知をした場合、何も証拠が残らないために「出した、出さない」の水掛け論になるおそれがありますから、必ず内容証明で送ることです。
相手が受け取りを拒否した場合
この場合は相手が受け取りを拒否しても相手がその内容証明を受け取れば内容を知ることが出来る状態にあったわけですから法的にはたとえ相手が内容証明の中身を見なくても到達したことになりますから差出人の意思表示は相手に到達したとみなされます。したがって、とりあえず通知の目的は達したということになります。
時効の援用、債権譲渡の通知、契約の解除の通知などはこれで目的は達したことになります。
相手が留守で配達されなかった場合
この場合は、相手は内容証明が配達されたことを知らないということになりますから、意思表示が到達したとはみなされません。
相手が留守の場合、郵便配達人は留守だったので郵便局で保管するので7日以内に受け取りに来てくださいという紙を郵便受けに入れて、いったん郵便局に持ち帰ります。
相手がこの紙を見ても無視して郵便局に取りに来なければ内容証明の目的は達成することが出来ません。
このような場合は、仕方がないので普通の手紙を送るか、内容証明のコピーを封書にして送るしかありません。しかし、この方法では債権回収などの督促はある程度の効果はあるかもしれませんが、意思表示を必要とする法律行為(上記の時効の援用、債権譲渡の通知、契約の解除の通知など)は効果がありません。
相手が行方不明の場合
債権の回収をしたいが、相手の会社が倒産して夜逃げをしてしまったという場合が良くあります。
このような場合は公示送達という方法をとります。
公示送達は相手が最後に居住していた場所を管轄する簡易裁判所に申し立てをします。
簡易裁判所は公示送達の申し立てを受理すると送達すべき書類を裁判所で保管しているからいつでも取りにくるようにということが裁判所や市区町村役場の掲示場に掲示されます。
そして、掲示を開始してから2週間を経過するとその意思表示は相手に到達したとみなされます。
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