行政書士とは


行政書士とは


  行政書士法によれば、「行政書士は、他人の依頼を受け、報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面等を含む。)を作成することを業とする。」と規定されています。

簡単にいうと、行政書士はお客様から依頼を受け、お客様の目的にかなうように書類を作成し、あるいは各種の調査や資料の収集をし、それを管轄の役所に提出することを業務としています。また、書類作成に関連して各種の相談に応じ、アドバイスなどもいたします。

行政書士は、お客様の夢を実現するお手伝いをし、またあるときは、種々の問題にお悩みのお客様の問題解決のお手伝いをいたします。身近な法律問題でお困りな方は行政書士にお気軽にご相談ください。

行政書士の主要な業務(これはほんの一部です)を挙げてみますと、

   < 官公署に提出する書類 >
    ・ 建設業許可、宅建業許可、開発許可、農地転用の許可申請等   
        
・ 各種法人(社団法人、財団法人、宗教法人、医療法人等)の設立
   
  ・ 古物商、風俗営業許可申請等
   
   ・ 永住許可、帰化申請、外国人招聘の許可申請

   < 権利義務に関する書類 >
    ・ 契約書の作成
   
   ・ 遺産分割協議書の作成
   
    ・ 示談書の作成

   < 事実証明に関する書類 >
    ・ 内容証明の作成
   
   ・ 会計記帳、決算(税務申告、相談を除く)
    
   ・ 各種議事録作

 

  これらは行政書士の業務のほんの一部にすぎません。  行政書士が作成することができる書類は数千種にのぼるといわれています。ですから、行政書士業務のすべてができる方はいません。2,3〜5種類程度の業務をメインにしておられる方が多いようです。
最近はこれらの業務のうちから自分が特に得意な専門分野を開拓、研究し、その分野のエキスパートとして活躍されておられる方も少なくありません。

 なお、平成14年7月より行政書士法の改正により書類の作成代理権を得ました。それまでは、代行しかできなかったのですが、 裁判関係の代理はできませんが、契約書等作成ををお客様の代理人として行うことができるようになりました。
 

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