あっせんとは
紛争調整委員会のあっせんとは
通常、不当解雇、セクハラなどの労働トラブルはまず、使用者に内容証明で請求をしますが、それだけでは応じてくれないい場合は次の手段をとる必要があります。
労働基準法違反であれば、労働基準監督署に申告をするのが一般的ですが、都道府県労働局に置かれている紛争調整委員会におけるあっせん制度を利用することが出来ます。
紛争調.整委員会によるあっせんとは
個別労働関係紛争については、企業内で自主的に解決を図るのが基本ですが、第三者に間に入ってもらい労使間で話し合いによって解決を図ろうとする制度があります。それが紛争調整委員会によるあっせん制度です。
あっせんとは、当事者間に第三者が入り、労使双方の主張を聞いたうえで、斡旋案を提示し紛争の解決を促進するものです。
この制度は、募集、採用を除くあらゆる労使紛争を対象にしています。費用はかかりません。
また、斡旋案に双方が合意した場合には民法上の和解と同じ効力をもちます。
労働者が斡旋の申請をしたことによって使用者が不利益な取り扱いをすることは法律で禁止されています。
あっせんについて詳しくはお近くの都道府県労働局にお尋ねください。
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