労働契約
労働契約とは
労働契約とは、労働者が労働力を提供し、使用者がその労働力に対する対価を支払うことを約した契約をいい、雇用契約ともいいます。
契約は、民法の規定によって、口頭の契約、すなわち口約束だけでも効力を生じます。民法では第623条から第631条まで雇用契約に関する事項を規定していますが、充分ではないので民法の特別法である労働基準法で労働契約として労働者を保護する規定をおいています。
契約時に明示しなければならない労働条件
労働基準法第15条:「使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。」
この規定により、使用者は労働者に対し、少なくとも下記の重要事項については書面を交付しなければなりません。
@労働契約の期間
A就業の場所及び従事すべき業務
B始業及び就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換に関する事項
C賃金(賃金の決定・計算及び支払いの方法・賃金の締切り及び支払時期)
D退職に関する事項・解雇に関すること
このほかにも、使用者は任意に退職金、賞与、安全衛生などについての条件も記載することができます。
採用されたものの、「条件とは違う職種だった。」「約束の賃金額より低い。」という相談がよくあります。
このようなときに上記の書面があれば証明しやすくなります。
採用時には必ず労働条件を記載した書面の交付を受けてください。
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