請負契約と労働契約はどう違うのか?


請負契約と労働契約はどう違うのか?


最近、労働基準法や労働社会保険の負担を免れるために労働契約を請負(業務委託)契約に変更したり、最初から請負契約として労働者を採用する事業主が増えています。また、本来は労働契約でありながら、請負契約を偽装しているような悪質なものも少なくありません。
 
しかし、いくら請負契約だと主張してもその実態が労働契約と変わらなければ、労働者としての保護をうけることができますし、即時解雇などの場合は解雇予告手当の請求も可能です。
 

 請負契約と労働契約との違い

労働契約とは、労働者が労働力を提供し、使用者がその労働力に対する対価を支払うことを約した契約をいい、雇用契約ともいいます。(くわしくは労働契約を参考にしてください)

一方、請負契約は、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約束することにより成立する契約をいいます。
Webデザイナーにホームページの作成を依頼したり、大工さんに家の新築やリフォームを依頼することなどが請負契約に当たります。

 

 事業主はなぜ請負契約にしたがるのか?

事業主にとって、従業員と労働契約を結ばずに請負契約にすることの最大のメリットは、労働基準法の適用を受けないことです。また、労働・社会保険の保険料も支払う必要はありません。

労働者にとっては、これれが逆にデメリットになるわけです。
つまり、請負契約の場合は、労働者ではなく個人事業主となりますから、労働基準法の適用は受けません。したがって、解雇、労働時間、賃金支払い等の保護は受けられないことになります。
また、厚生年金保険や健康保険の適用はなく、自分で国民年金や国民健康保険に加入して保険料を支払わなければなりません。
また、通勤や仕事中に事故を起こしたり、怪我をしても労災保険の給付を受けることができませんし、雇用保険もありません。
 

 請負契約だが労働者としての扱いは受けられないのか?

実は、事業主がいくら請負契約であると主張しても、その実態が労働者と変わらない場合は労働契約となるのです。

労働契約と認められるには、下記の事項を総合的に判断して労働者性が認められれば労働契約となります。
・出勤時間、退社時間、拘束時間があること(仕事中、自由に使える時間がない)
・使用者や上司の指揮命令に服していること(命じられた業務を断る自由がない)
・報酬が労働時間・出来高払いに関係なく提供した労働に対する給付であること

 

 対策は?

会社・事業主に請負契約か労働契約かを確認してみてください。
会社・事業主が請負契約であると主張したが、実態は労働契約であると思うときは「これは労働契約である」と主張し、受け入れられない場合は内容証明郵便で労働契約であることを主張し、所轄労働基準監督署に相談してみてください。

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