支払督促と少額訴訟


支払督促と少額訴訟


内容証明郵便で金銭の支払を請求したが、相手が支払をしない、あるいは無視をするということがよくあります。そのような場合には、支払督促や小額訴訟などの手続きをして支払を請求することになります。

これらの手続きは、裁判所にて行うので行政書士は直接関与することはできず、弁護士や司法書士の業務になります。

しかし、内容証明郵便で金銭を請求するにはその前提としてこれらの知識も必要なので簡単に解説いたします。

支払督促や少額訴訟等の裁判所での手続について詳しくは、弁護士や司法書士にご相談ください。
 

 支払督促

 最も簡単な手段として支払督促があります。ただし、支払督促をすることができるのは金銭債権に限られます。これは、簡易裁判所(金額を問わない)に対して支払督促を申立てる制度です。

 まず、申立書に必要事項を記入して裁判所に申し立てをします。 

                     

    裁判所は申立書を受理したら、申立書を審査するだけで支払督促を出します。

                     

    簡易裁判所から直接、債務者に支払督促が送達されます。

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    ただし、支払督促には異議申立書の用紙が警告文と一緒に同封されます。

債務者が、支払督促が出されてから2週間以内に異議申し立てを行うと支払督促はその異議の範囲で効力を失ってしまいます。

                          

裁判所は異議申し立てが適法であると認めるときは、その支払督促の申立てのときにさかのぼって通常の訴訟が提起されたものとみなします。

                            

  異議申し立てがなかったとき

  異議申し立てがあったとき

 仮執行の申し立てをする

 訴訟手続きの手数料の追加納付を行い、
 通常の訴訟手続きに移る

                           

 行政書士は支払督促以下の手続を代理することはできません。これからは自分で手続を行うか、弁護士と司法書士の仕事になります。

支払督促が債務者に対して出されて2週間を経過したらただちに仮執行宣言の申立てをします。
仮執行宣言が支払督促に付与されると債権者はただちに強制執行の申立てをすることができます。

裁判所はこの仮執行宣言つきの支払督促の場合にも、債務者に送達します。そして、債務者は2週間以内に督促異議申立てをすることができます。ただし、この異議申し立てをしても強制執行をやめさせるような効力はありません。強制執行をやめさせるには、強制執行の執行停止を求める裁判を提起しなければなりません。

支払督促の長所と短所

[ 長所 ] 

相手方が異議申し立てをしなければ、書面審査だけで強制執行が可能になる。
印紙代が通常の訴訟の半額ですむ。

[ 短所 ]

支払督促書とともに督促異議申立書の用紙が債務者に送られるので、異議申し立てをされる可能性がある。
 異議申し立てをされると、そのまま通常の訴訟になってしまう。

* 民事調停    裁判所で行う話し合いで、調停調書は判決と同じ効力がある。
* 即決和解    紛争当事者が裁判前に和解をし、和解調書を作成する。

 

 小額訴訟

事案が複雑でなく、争点の少ないもの、契約書や借用書などが残っているものなどの事案で請求金額が60万円以下の金銭債権の場合は簡易裁判所に少額訴訟を申し立てることができます。
 

 少額訴訟の長所と短所

[長所]
原則として審理は一回で結審します。そしてその場で判決が言い渡されるか、和解が成立するので通常の訴訟に比べお金も時間がかかりません。
弁護士がいなくても本人だけで行うことができます。

[短所]

判決に対して控訴をすることができません。判決に不服がある場合は同じ裁判所に異議申立てをすることができます。
同一の裁判所に年間10回を超えて少額訴訟を申し立てることはできません。
少額訴訟を提起しても被告側が通常の訴訟による審理を求めた場合には、少額訴訟による審理は行うことができません。

少額訴訟の流れ(事案により多少異なる場合があります。)

管轄の簡易裁判所に訴状を提出します。訴状の書き方は裁判所で教えてくれます。

             

裁判所から訴状が被告へ送達され、被告に対し答弁書(訴状に対する反論)を提出するよう求めます。
答弁書が提出されると原告に対し、さらに反論があれば出すようにと請求があります。

             

裁判は通常の裁判のように法廷で行うのではなく、裁判官や原告、被告など当事者が同じ机で行うラウンドテーブル法式によって行われます。(通常の法廷で行われる場合もあるようです)

裁判官は当事者双方の主張を聞き、証拠を調べ、証人がいれば尋問を行います。

             

ひととおり審理が終わると、裁判官は和解条件を示して和解を提案することがあります。
これに両当事者が同意すれば和解が成立します。

             

裁判官は、審理が終わり、和解も不調に終わると、原則としてその日のうちに判決を言い渡します。

  以上が少額訴訟の概略ですが、他にも民事調停、即決和解等の方法がありますが、内容証明を出して相手の出方を見てどの方法をとるか弁護士や司法書士に相談するとよいでしょう。

支払督促、少額訴訟、その他裁判所関係の手続に関する相談は受け付けておりません。司法書士か弁護士にご相談ください。
 

付加金について

労働基準法第114条に付加金について次のような規定があります。
 「裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第6項の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払い金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は違反のあったときから2年以内にしなければならない。

第20条、第26条、第37条、第39条第6項の規定による賃金とは、下記のものに限定され、賃金の全額払の原則に違反して賃金を支払わなかった使用者には適用されません。
 第20条       解雇予告手当
 第26条       休業手当(使用者の責めに帰すべき事由によるもの)
 第37条       時間外、休日および深夜の割増賃金
 第39条第6項   年次有給休暇中の賃金

上記の賃金を支払わない使用者に対して裁判所はその賃金と同額の付加金の支払を命ずることができるわけですが、あくまで「できる」のであって、場合によっては付加金の支払は命ぜられることはないかもしれません。付加金の支払を命ずるかどうかは裁判官の判断によ ります。
ですから、「倍額を取れるなら内容証明の送達や話し合いはせず、すぐに裁判にしよう」などとは考えず、裁判はあくまでも誠意を持って話し合いをした(話し合いをしようと申し出た)が、使用者側に誠意がなく話し合いが決裂した場合の最後の手段と思ってください。

なお、少額訴訟の場合は、請求額と付加金の合計額が60万円以下のものに限ります。
 

 通常の訴訟

訴額が140万円以下なら 簡易裁判所、 140万円を超える場合は地方裁判所に訴状を提出します。
訴訟には費用、時間、労力がかかります。仮に勝訴しても費用倒れになっては何もなりません。
訴訟は費用対効果を考えて慎重に行いましょう。