債権回収(貸金・売掛金)


内容証明は債務不履行、とりわけ貸金請求売掛金の未払いに対する請求によく使われます。

しかし、貸金と一口に言っても、その内容が個人間の金銭の貸し借りと商人間の金銭の貸し借りでは回収方法も変わってきます。

 個人間の貸金回収の場合
 
個人間の金銭の貸し借りの消滅時効は原則として10年です。

「金銭消費貸借契約書」等の契約書がある場合
契約書を根拠に内容証明で支払期限を定めて支払いを求めます。
契約書に遅延利息やや延滞金等の定めがあれば、同時に支払いを請求できます。もし、定めが無ければ民法上の法定利息5%を請求することができます。
なお、メモ書きの借用書でも金額、日付、相手の署名押印があれば契約書と同じような効果があります。

期限内に支払いがなければ、支払督促や少額訴訟(請求金額が60万円以内の場合)等の法的手段をとることになります。

契約書や借用書等の証拠になるものがない場合
この場合は、請求が困難ですが、契約内容を内容証明に書いて何時までに支払うか文書で返信するよう求め、もし返事が来ればそれが証拠になります。

 

 商人間(あるいは、商人対個人)の場合
 
この場合は商法の規定が適用され、貸金(金銭消費貸借)の消滅時効は原則として5年となります。ただし、売掛金の消滅時効は2年と短いので注意が必要です。

「金銭消費貸借契約書」、「取引基本契約書」等の契約書がある場合
上記の個人間と同じく契約書を根拠に内容証明で支払期限を定めて支払いを求めます。
契約書に遅延利息やや延滞金等の定めがあれば、同時に支払いを請求できます。もし、定めが無ければ商法上の法定利息6%を請求することができます。

契約書や借用書等の証拠になるものがない場合
相手からの発注書、注文請書、受領書等の書類、電話注文等を受けた時のメモなども契約書ほどではありませんが証拠にはなります。

これらの書類もない場合は上記と同じく、契約内容を内容証明に書いて何時までに支払うか文書で返信するようめ、もし返事が来ればそれが証拠になります。

 

 時効の中断について
時効期間が迫っている場合は、とりあえず時効の進行を止める必要があります。これを時効の中断といいます。時効の中断には@請求、A差押え、仮差押え、仮処分、B承認があります。

@請求
請求には裁判上の請求(訴訟、支払督促、和解の呼び出し、破産手続きの参加)と裁判外の請求があります。
通常は裁判外の請求として、内容証明で相手方に請求します。これで時効の完成を6ヶ月間延ばすことが可能です。ただし、その間に上記の裁判上の請求手続をしなければ時効は完成します。
なお、内容証明による時効の中断は1回に限り有効です。
通常の請求書をいくら相手に送っても時効中断の効力はありません。必ず内容証明で送ってください。
A
差押え、仮差押え、仮処分
B
承認
相手が支払いを了承すればその時点で時効の進行は中断します。ただし、その際に必ず債務承諾書を取っておくことが必要です。また、相手が債務の一部を支払えばそれも承認とみなされます。この場合も支払ったことを書面に証拠として残しておく必要があります。
 

 主な時効期間

  期間 時効の起算点
 金銭消費貸借(商人対商人、商人対
 個人)
  5年  弁済期のあるもの→弁済期
 弁済期のないもの→債権が成立したとき
 金銭消費貸借(個人対個人)  10年  
 売掛金   2年  代金の支払期日
 工事の請負代金   3年  工事が完了した日
 レンタル・リースの債権   1年  
 債務不履行  10年  債務の弁済期
 不法行為   3年  被害者またはその法定代理人が損害
 および加害者を知った時
 取消権   5年  追認をなしうるとき
 労働者の給料債権   2年  賃金支払日 (ただし、退職金債権は5年)

ご注意
上記の表はあくまでも一般的なものです、他にも時効の年数は細かく決められていますので、時効の援用をする場合は何年で消滅するのかよく調べてから行ってください。


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