「内容証明で解決!」にご訪問いただきありがとうございました。
当事務所では主に賃金や解雇予告手当の請求など労働問題に関する内容証明、婚約破棄や配偶者の不倫相手に対する慰謝料請求など男女トラブルに関する内容証明、貸金や売掛金などの支払い請求に関する問題にに特化して内容証明の作成代行を行っています。

内容証明は本来手紙の一種ですから自分で作成し、発送するものですし、事実多くの方がそうしています。しかし、請求に明確な根拠を示さなければ効果は薄くなります。
内容証明を作成する場合、慣れていない方はつい感情的になってしまい、論点がずれた文章を書いたり、脅迫的な文章を書いたりしがちです。このような内容証明を送ると本来伝えなければならない事実がうまく伝わらないだけでなく場合によっては脅迫で訴えられてしまいかねません。
内容証明は余計なことは書かず、冷静に問題となる事実を示し、法律や判例など請求の根拠を示して権利を主張し、相手に対して無言の圧力を加えるようなものでなければあまり効果はありません。
内容証明はいったん相手に送ってしまうと訂正ができません。クーリングオフなどのように、一定の形式で通知を出せば効果があるものは別として、貸金、売掛金、未払い賃金、慰謝料の請求などは、ある程度の法律知識がないと逆に相手に有利な証拠になってしまうことがありますし、請求の根拠となる証拠がないのにもかかわらず、感情的な文章や過大な金銭を請求すると脅迫や恐喝になってしまい、逆に自分に不利な証拠を残してしまうなどの重大な結果をまねくことも考えられます。
このようなトラブルを防止するためには内容証明作成の専門家である行政書士にご依頼ください。
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行政書士に依頼すれば、法律に則した正当な請求が可能ですから、そのような危険は未然に防ぐことが出来ます。
これ以外にも行政書士が内容証明を作成するメリットは、同じ内容証明を送っても、個人が書いたものと専門家が書いたものでは相手に与える印象がかなり違うということや、個人が内容証明を送っても無視されるような場合でも、専門家の名前が明記されている場合は何らかの反応がある場合が少なくないということ等が挙げられます。
口頭でで請求したが相手に反論されたり、無視された場合や自分で内容証明を書くのが不安な場合は専門家である行政書士におまかせください。
※示談交渉、労使交渉、調停、訴訟等については、行政書士は関与することが出来ません。これれについては専門の弁護士、特定社会保険労務士、認定司法書士、労働組合等の専門家・機関にご相談ください。
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* 突然、婚約を破棄されてしまった。
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最終更新日 2009/06/15 Copyright(C)2002-2008 All rights reserved