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「内容証明で解決!」にご訪問いただきありがとうございます。
当事務所では主に解雇予告手当、未払賃金の請求、不当解雇の主張等の労働トラブル、債権回収、婚約破棄や配偶者の不倫相手への慰謝料請求等男女トラブルに関する内容証明について相談・作成を行っております。内容証明の作成をお考えの方はまずご相談下さい。
   
  内容証明の作成・発送は専門家である行政書士におまかせ下さい


内容証明は、問題となる事実を示し、法律や判例などの根拠を示して相手に対して権利を主張し、無言の圧迫を加えるようなものでなければ効果がありません。市販の書式集や雛形を紹介したサイトもありますが、これらはあくまでも一般的なものですから、そのまま使用できない場合もありますし、使用できる場合でも必要最小限の事しか記載されていませんから説得力に欠ける場合もあります。

内容証明はいったん相手に送ってしまうと訂正ができません。クーリングオフなどのように、一定の形式で通知を出せば効果があるものは別として、貸金、売掛金、未払い賃金、慰謝料の請求などは、ある程度の法律知識がないと逆に相手に有利な証拠になってしまうことがありますし、請求の根拠となる証拠がないのにもかかわらず、感情的な文章や過大な金銭を請求すると脅迫や恐喝になってしまい、逆に自分に不利な証拠を残してしまうなどの重大な結果をまねくことも考えられます。

しかし、行政書士に依頼すれば、法律に則した正当な請求が可能ですから、そのような危険は未然に防ぐことが出来ます。これ以外にも
行政書士が内容証明を作成するメリットは、同じ内容証明を送っても、個人が書いたものと専門家が書いたものでは相手に与える印象がかなり違うということや、個人が内容証明を送っても無視されるような場合でも、専門家の名前が明記されている場合は何らかの反応がある場合が少なくないということ等が挙げられます。

もし、自分で内容証明を書くのが不安な場合は専門家である行政書士におまかせください。

 

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行政書士 森 康成 事務所  最終更新日
 2008/05/04

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